はじめに
公共工事を直接請け負おうとされる建設業者は、まず、経営事項審査(経審)を受審する必要があります。 経審とは、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査し、成績表を出すものと思っていただければよろしいかと思います。
経営規模等評価と総合評定値
経審は、行政庁(国または都道府県)が行う「経営規模等評価」と、登録経営状況分析機関が行う「経営状況分析」の2つからなっており、それぞれ申請する必要があります。
|
経営事項審査
|
|
国または都道府県
|
登録経営状況分析機関
|
|
経営規模等評価
|
経営状況分析
|
|
X1:完成工事高
X2:自己資本額・建設業従事職員数
Z:建設業技術職員
W:その他社会性等
|
Y:財務にかかる審査
|
さらに、上記の数値を一定の計算式にあてはめて計算した数値を総合評定値(P)
といいます。
<総合評定値(P)の計算式>
P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
経審とは、「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の両方または一方を請求することですが、公共工事の発注機関に入札参加資格申請を同時に行う場合、総合評定値(P)の通知を受けていることが要件とされるため、両方の申請が必要になります。
経審を受けるための要件
(1)申請時において建設業の許可が有効期間内であること。(更新申請を提出している場合は有効とみなされます)。
(2)代表者・本店所在地及び技術者等の変更届を提出していること。
(3)営業年度終了後、決算変更届を提出していること。
(4)経営状況分析の申請を行い、経営状況分析結果通知書を受領していること。
.経審の申請場所
経審の申請場所は、建設業許可申請をした行政庁、つまり、各都道府県に申請します。
大臣許可については、本店所在地の都道府県庁を経由して国土交通省に申請します。
(奈良県の場合)
(1) 決算変更届→各土木事務所(奈良・郡山・高田・桜井・宇陀・五條・吉野)
(2) 経営状況分析→登録経営状況分析機関
(3) 経営事項審査申請→奈良県土木部 建設業指導室(奈良県庁分庁舎 6階)
.経審の有効期限
経審は、審査基準日(経審を受けた決算日)から、1年7ヶ月間有効です。有効期間内に次 の経審の結果が出ない場合、公共工事を発注することのできない期間が生じるので注意が必要 です。
.経審の手数料
経営規模等評価と総合評定値の両方を請求した場合、1業種のみの場合で11,000円、 1業種追加するごとに2,500円加算となります。
.虚偽申請等についての罰則
経営事項審査申請書等の申請書類に虚偽の記載をして、提出した場合6か月以下の懲役また は100万円以下の罰金に処せられます。
国土交通大臣又は都道府県知事が、経営事項審査のために必要と認めて申請者である建設業者 に報告又は資料の提出を求めたにかかわらず、報告もしくは資料の提出をせず、または虚偽の 報告もしくは虚偽の資料の提出をした場合、100万円以下の罰金に処せられます。
また、指名停止等の措置がとられることもあります。

奈良県建設業指導室
大阪府建築振興課
京都府 建設業法(建設業許可 経営事項審査)等
滋賀県 建設業担当ホームページ
兵庫県 建設業の許可申請、解体工事業の登録について
和歌山県情報館
三重県 建設業のための広場
愛知県建設業不動産業課
国土交通省
建設業許可事務ガイドライン
お問合せはこちらへどうぞ
森田光弘行政書士事務所
〒634-0063
奈良県橿原市久米町716番地の2
電話:0744-24-3039
FAX:0744-24-3065
メールアドレス:info@shigotonin0303.com
メールでのお問合せは左記マークをクリックしてください。
弊事務所の所在地は左記マークをクリックしてください。 |
 |

行政書士の森田光弘です。 |
|
|